今月も、全く釣りに行けそうな雰囲気がない、ワシです(* ̄ー ̄)
個人事業主は、風邪引いて寝込んだら、その間は収入0です(-。-;)
絶対に寝込めないので無理できまへん。ビタミンCを過剰摂取しながら、頑張っとりますわ。
けっこうヤフーオークションを利用して釣具の売買を行っている人も多いと思います。
確定申告の時期、という事で
税理士さんに聞いてみよう!税務Q&Aコーナー
をピックアップです(* ̄ー ̄)
Q. 自分が使っていた釣り道具をヤフーオークションで売っているのですが、年間の合計販売額が20万円を超えてしまいました。20万円を超える収入があると「確定申告」をしなくてはならないと聞いたのですが、いかがでしょうか?
という質問を、S税理士法人(呉市)のF税理士さんにしました。
A.普段使っていた釣り道具ということであれば、それを売却した場合は、譲渡所得に該当し所得税が課税されるということになります。
ただ、この譲渡所得には、50万円の特別控除があり、
売却価格―(取得費+譲渡に際してかかった費用)―50万円
で所得の金額を計算します。
また、儲ける事を目的とした転売行為の場合、「雑所得」となりますので、利益が20万円以上となった場合申告義務が生じます。20万円以下の場合でも住宅ローン控除などのために確定申告をする場合は全所得を申告しなくてはなりません。
とお答えを頂きました。
たとえば100万円で購入した鮎竿を50万円で売った場合
50-(100+27.5※)-50 単位万円
※ヤフオクは10%の落札システム料がかかります。手数料には消費税もかかります。
答えはマイナスになるので、申告義務は無いようです。
ただし、友達から安く買って利をのせて転売したり、バザーなどで購入して利益をつけて販売する場合は雑所得となるようで、利益が20万円以上となった場合、申告義務が出てくるようですね。

脱税すると道路を歩いてはいけないそうです( ´艸`)

コメント
コメント一覧 (6件)
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米倉涼子、いいですねぇ~ ( ´艸`)♪
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まあそんなことはさておいて、
ヤフオクで、もう生産中止になった昔の竿やリールを見つけると、自分の道具の破損した部品が欲しくてつい買ってしまいます。
ですから、収入どころか出費ばかりです。
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釣りにも、フィッシングショーにも
行けずちょっと残念な日曜日ですわ。
ネットで買い物はしたことないですね。
確かに貧乏チヌ師の私的に
安値で手に入れる事は最優先事項ですが
中古は手にとって見ないと信用出来ないので
タックル○リーを利用しています。
仕事柄色々な土地に行くので
地方の釣具屋の特価セールとかも
目を光らせてますよ。
か○や釣具とかタ○ムとかね(笑)
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>六弦さん
タイム、たまにえらいこと爆安やらかしますからね(* ̄ー ̄)v
東広島店要チェックですぞ!!
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>tsurishi60hideさん
ワシは米倉さんのチchiがいいです(///∇//)
釣り大会でロハで手に入れたものを売りさばくと、もちろん雑収入のようです( ´艸`)
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>にょろケロさん
ストイックな感じもまたいいですね(* ̄ー ̄)